最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)242 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
論旨は、原審において主張しなかつた相殺の抗弁を当審において新たに主張せん
とするものであつて、適法な上告理由に該当しない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
論旨は、原審において主張しなかつた相殺の抗弁を当審において新たに主張せん
とするものであつて、適法な上告理由に該当しない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -